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投稿者:お言葉ですが。。。
投稿日:2008年 9月23日(火)00時21分57秒
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下のABCさんの投稿に対してですが、文面からすると軽度の眼瞼下垂だと思われます。
本来これは保険適用ではありません。
厳密にいうと保険の不正請求になります。
もちろん医療機関側の不正になりますが、患者もその片棒を担いだことになります。
将来的には返金や罰則もあり得ると思います。
それに眼科では眼瞼下垂を専門にしているところはごく僅かです。
眼科は眼球が専門で、瞼には詳しくない医者が多いです。
やはり形成外科、美容外科のなれた医者に任せるほうがいいと思います。
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